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任意整理について
借金の返済が負担になっている場合、返済を滞納している場合、返済のために借金をしている場合、このような状況に陥ったら債務整理をすることを考えましょう。
債務整理は3種類あり、その中でも比較的軽めの債務整理が『任意整理』です。
ほかに、民事再生と自己破産があります。
任意整理は、借金の支払い利息がカットされて返済が楽になる方法です。
ご自身の借金の中から整理したい借金だけを選択することができるため、非常に好都合な部分があります。
例えば、自動車ローンの場合、債務整理をすると自動車を回収される恐れがありますので対象外とし、自動車の回収を避けることができます。
また、保証人を立てた借金がある場合、保証人の方に迷惑をかけることになりますので、これも対象外にすると良いですね。
このように自分の都合で対象の借金を選択することができますので、非常に便利な制度です。
任意整理で減額になるのは支払い利息の部分だけですので、借金の元本は減らすことはできませんが、そのことで債権者との和解がしやすい債務整理だと言えますね。
とは言え、任意整理をする場合には債権者との交渉をしなければなりませんし、書類を揃えたり裁判所へ行って申し立てをするなど、手間もかかりますし神経も使います。
ですから、ほとんどの方が任意整理に限らず、債務整理をするときには弁護士や司法書士などの法律の専門家に依頼をします。
しかしここで、「弁護士と司法書士、どっちがいいの?」という疑問が浮かぶでしょう。
では、弁護士と司法書士の比較をしてみましょう。
弁護士と司法書士
弁護士は法律業務の全てを扱うことができます。
非常に難しい司法試験に合格し、さらに最高裁判所の司法研修所を卒業して、初めて弁護士として仕事をすることができるようになります。
全ての訴訟の代理人を務めることができます。
司法書士は登記や供託など弁護士を補完する業務が主な業務ですが、法務省研修を受けて『認定司法書士』になると簡易訴訟の代理人になることができます。
弁護士と司法書士は、法律上の資格が定めたもので個人の能力が決定するものではありません。
弁護士と司法書士の違いの一つに、取り扱うことができる金額の差があります。
弁護士には金額の制限がありませんが、司法書士の場合は140万円以下の案件でなければ取り扱うことはできませんし、一審の担当のみとなっています。
それ以上の上級審になった場合には、改めて弁護士に依頼することになります。
また、140万円を超える案件の場合は、司法書士が和解調書の作成をすることができません。
ですから司法書士に依頼をする場合には、依頼する前に借金の総額を調べておかなければいけませんね。
司法書士に依頼する理由
上記でも述べましたように、司法書士に依頼をしても限られた範囲のみの業務となってしまい、取り扱いに制限がありますが、それでも司法書士に依頼をする人はたくさんいます。
一般的には弁護士の方が案件に制限がないため、依頼しやすいと考えますが、それではなぜ司法書士に依頼をするのでしょうか。
理由は、単純に料金が安いから。
ほかにもいろいろ理由があるでしょうが、多くの方が司法書士に依頼をする理由を『料金が安い!』『安価で安心』などと言います。
弁護士費用は、決して安いとは言えません。
債務整理の場合、10万円~数十万円と内容や債務の金額などによっては非常に高額になります。
弁護士費用には決まりがありませんので、自由に設定することができます。
各法律事務所では、標準報酬額の設定がされていますが、その金額はそれぞれです。
いろいろ料金を調べているうちに、司法書士に依頼することを決める方が多いようですね。
ただし、司法書士は案件に制限があるということがネックになります。
弁護士に依頼する理由
弁護士の場合、気を付けなければいけない点として、それぞれに『専門分野』があるということです。
依頼をすれば法律に関する仕事は引き受けてくれるでしょうが、専門でなければ極端に弱い場合があります。
債権者との交渉など、専門外であれば弁護士であっても和解できない場合があります。
債権者は交渉に慣れていますので、弁護士が不慣れだと分かるとすぐに自分が優位になれるように話しを畳み掛けるでしょう。
借金問題や債務整理を専門とした弁護士に依頼をすれば安心ですね。
何より、司法試験に合格した弁護士に対する信頼度は高いものがあるようです。
多少料金が高くなっても、借金の金額に関わらず上級審まで担当をすることができるということは、債務者にとっては安心材料になりますね。
弁護士と司法書士、どっちがいいの?
費用に関する心配がある場合でも、料金が高い弁護士に依頼することは可能です。
弁護士事務所では分割払いに応じているところが多く、債務整理を依頼する人でも支払えないというケースはほとんどありません。
そして140万円以下の案件しか取り扱えない司法書士ですが、140万円を超える案件であっても債務者が訴訟を起こすためのアドバイスをすることはできます。
ご自身で手続きを行う場合には、司法書士のアドバイスを受けることができれば、面倒な手続きはありますが安い費用で済むというメリットがありますね。
『ご自身の借金の総額がいくらなのか』『手続きを自分で行うことができるのか』或いは『分割で弁護士費用を支払うのか』など、いくつかの選択がありますが、ご自身に合っていると思う方に依頼をすると良いでしょう。
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