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営業許可の登録をしていない貸金業者・・・
正規の貸付金融業者は、貸金業として国や都道府県への営業許可を登録しています。
闇金融は、そのような営業許可の登録をしていない潜りの貸金業者です。
クレジットカード会社や信販会社、大手消費者金融などでは、必ずHPに貸金業の登録番号の記載があります。
お金の貸し付けを生業として利息を利益として得ている業者は、必ず国や都道府県への登録が必要なのです。
ですから、闇金融と正規の貸付業者を見極める際は、登録されているかいないか、ということになります。
登録していない貸金業者は、全て闇金融ということです。
闇金融の取り立て
闇金融は違法業者なので、いわゆる『十一(トイチ)』『十三(トサン)』という法外な利息を請求してきます。
10日で1割、10日で3割の利息です。
お金がないから借りている債務者にとって、支払えるわけがありません。
しかし返済が遅れることがあれば、威圧的な態度で取り立てをし、容赦なく債務者を追い詰めます。
最初は電話で脅すでしょう。
最初からいきなり脅しです。
正規の貸付業者のように、「お支払日を過ぎていますが、お忘れではありませんか?」などと丁寧で親切な対応ではありません。
支払いがされるまで、1日に何度も電話がかかってくるでしょう。
また、勤務先への頻繁な電話がかかってくる場合もあります。
明らかに迷惑になるような態度で仕事にならないほど頻繁に電話をかけてくるので、会社の方にもバレる恐れがあります。
実際に、退職に追い込まれるケースもあります。
家族に内緒で借り入れしている人の場合、家族にもバラされ、家族に支払いを請求したり、家族を脅すこともあります。
また、家の近所にも借金をしていることや返済をしていないことを言いふらしたり、住み続けることができないような迷惑行為をすることもあります。
そうしている間にも、金利は増え続けますので、返済金額は想像を超えるものになっています。
耐えられずに夜逃げをする人もいますが、恐ろしいことにかなり遠方まで逃げたとしても、探し出すのが闇金融の怖いところです。
一度、闇金融から借金をしてしまったら、地獄の底まで追いかけられると思ったほうが良いでしょう。
闇金融からの借金が原因で自殺をしたり、一家心中をすることも決して少ない数ではありません。
それほど恐ろしいということを覚えておいてください。
対処法は?
一回闇金融から借り入れしてしまったら、もうどうすることもできないのでしょうか。
そんなことはありません。
では、どう対処したら良いのでしょうか?
基本的には、闇金融を専門としている弁護士や司法書士に相談をして依頼すると、その日のうちに止まります。
闇金融は違法な行為が多く、恐らく闇金融業以外にも余罪があるため、とにかく法的に罰せられることを恐れています。
ですから、簡単に言うと、法的措置を執られる前に撤退するのです。
しかし、今まさに玄関前でドアを叩かれているときや、会社に乗り込んできた場合など、身に危険を感じた際には弁護士に依頼しに行っている場合じゃないですね。
そのようなときには、110番して通報しましょう。
●違法な行為
・家以外、会社などへの取り立て
・夜9時~朝8時までの電話やFAX、訪問など
・平穏な生活を脅かす言動
上記の行為は全て貸金業法で禁止されている行為です。
直ちにやめさせることができますので、我慢せずに通報してください。
ただし、警察の対応はその場しのぎだと考えなければいけません。
闇金融は、また別の手で嫌がらせや取り立てをするでしょう。
弁護士や司法書士への相談
根本的には、闇金融対応の専門弁護士や司法書士に相談をして、依頼する必要があります。
ポイントは、『闇金融対応の専門』ということです。
どんなに有名な弁護士であっても、闇金融は専門外だということがありますので、確認が必要です。
基本は、『借りない』ということです。
しかし万が一、ご自身が借りてしまったり、家族や知り合いが借りた場合には、迷わず専門家へ相談しましょう。
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