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違法な貸金業者
闇金融は、一言で言うなら『違法な貸金業者』です。
貸し付けする金利も違法なら、取り立ての方法も違法、無登録であることも貸金業法を無視した営業も違法です。
最高裁判所では、違法な金利での貸し付けに対して、金利はもちろん元本も一切返済する必要はないという判決を下しました。
闇金融の貸し付けが無効になる理由
貸付業には、貸金業法という法律があります。
貸金業法では、年利109.5%を超える金利で貸し付けをした契約に関しては、無効であると定めており、闇金融のようなトイチやトサン、トゴなどの金利はもちろん、月1割の金利でも無効となる対象に値します。
正確には、年利20%を超える貸し付けに関しても出資法違反となるため、その契約は無効となります。
無効になるということ
無効ということは、契約自体がなかったことになるということです。
ですから、契約前の状態に戻すのが原則ですね。
つまり、金利等の支払いは必要ないわけですが、『契約前の状態』ということは闇金融から借り入れしたお金も返さなくてはいけないことになります。
しかし民法では不法となる原因である給付をした者は、給付の返還を求められないとしてます。
闇金融は、ほぼ犯罪のような貸し付けです。
高金利、違法な取り立て、職場や親族への迷惑行為、嫌がらせ同様の行為など、高額な利息を回収するためには手段を厭わないことが大前提になって元本を渡しています。
これは不法行為のために給付したお金だということが分かりますね。
ですから、返還請求をすることはできないのです。
結果的に被害者は、そのお金を返還する必要はありません。
ただし、こういった法律を知った上で返さない気でお金を借りた場合は、借りた側も詐欺罪に問われます。
闇金融に返還請求できるお金
闇金融に対して、これまで支払ってきたお金を返還請求する場合には、実際に支払った金額から元本を差し引いた差額だけでしょうか。
それとも、元本分を差し引くことなく、支払ったお金全額を返還請求できるのでしょうか。
被害者が闇金融に対して損害賠償請求をする際、闇金融が賠償するべき金額は、元本分を差し引かない全額であることが判決としてくだされました。
不法行為の原因となっている貸付であるため、差し引く必要はないという民法と、闇金融の貸し付けのは違法であり、高額な利息を毟り取るための方法でしかないためです。
ですから、法的に訴えた場合、支払った全ての金額を返還請求することができます。
闇金融が法的手続きをした場合
中には、法的手段に出る闇金融もあります。
当然、出資法違反の契約をしていることが分かれば、裁判所で話しが通用擦るわけがありません。
しかし、闇金融も何も考えていないわけではありません。
借り入れをするときに印鑑証明書の提出をさせられた場合、実印を押した書類の中に『公正証書』の白紙委任状が入っていることがあります。
つまり、嵌められたということですね。
公正証書は公証人が作成する文書で、公正証書には裁判なしで強制執行できる効力があります。
公証人というのは、引退をした裁判官か検察官が就任するもので、信頼を置ける人物が作った文書として、認められています。
しかし実際には意外と安易に作られており、貸金業者のスタッフはお得意様となっています。
闇金融は違法な金利となっていますが、公正証書に正直に書くことはありません。
闇金融では借用書を渡すことはないため、金額の偽造をして公正証書を作ります。
そうなると、公正証書の効力からすると、事実の立証は非常に難しくなります。
このような形で闇金融が法的手段に出た場合、給料の差し押さえや預金通帳の差し押さえをされてしまうでしょう。
法的には、執行停止の申し立てをすることになります。
無効にすることは、非常に難しい状況となるでしょう。
しかし、諦める必要はありません。
このようなケースでも、闇金融専門の弁護士に相談をしてみると良いでしょう。
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