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各金融機関が共有している個人信用情報とは?
個人信用情報は、住宅ローンや消費者金融、銀行カードローンなどの借り入れをする際の審査で、金融機関が参考にする情報のことです。
個人信用情報に記載されていること
・氏名
・生年月日
・性別
・住所
・電話番号
・勤務先
上記のほかに、ローンやクレジットカードの借り入れ状況として。
・金融機関の名称
・契約日
・借り入れ金額
・最終入金日
・事故や解約の有無(遅延、代位弁済、強制回収手続き、解約、完済)
・借り入れやクレジットカードの申し込みの有無
お金の借り入れや返済に関して、非常に詳細に記されているものですので、特定の人物がどういった人物で、借金がいくらあって、返済状況はどうなのか、などを把握することができる情報です。
これらの情報を各金融機関が共有し、審査の際に参考にしているのです。
個人信用情報を管理する3つの機関
現在、個人信用情報の管理が行われている機関は、3つの信用情報機関となります。
(株)日本信用情報機関(JICC)
貸金業、クレジット会社、リース会社、保証会社、銀行、信用金庫などが加盟。
(株)シー・アイ・シー(CIC)
クレジットカード会社、信販会社、リース会社、消費者金融、携帯電話会社などが加盟。
全国銀行個人信用情報センター
銀行、信用金庫、信用組合、農協、労金などが加盟。
上記の3つの信用情報機関では、延滞情報、代位弁済、本人申告情報の一部を交流させ、情報の共有をしています。
債務整理など事故情報については、3つの機関で「CRIN」というシステムで共有する形をとっています。
情報の共有の目的は、貸し過ぎや借り過ぎを防ぎ、改正貸金業法の総量規制である年収の1/3以上の借入をしないという判断をする手段となっています。
ブラックリストとは?
よく「ブラックリストに載る」という言い方をしますが、実際に『ブラックリスト』というものがそんざいするわけではありません。
債務整理をしたり、大幅な遅延など事故があった場合、この信用情報機関に情報が登録され借り入れできない状態になります。
そのことを指して、「ブラックリストに載る」という言い方をしているのです。
新規の貸し付けや限度額の引き上げなどの際、事故情報の登録がある場合には、貸し付けが行われません。
また、現在利用中のカードも使えなくなる場合があります。
債務整理の情報登録
債務整理をした場合、各信用情報機関に情報登録がされます。
情報が残っている間は、借入ができなくなります。
登録された記録が残る期間は、信用情報機関によって異なりますし、自己破産・個人再生・任意整理の手続きによっても異なります。
株式会社日本信用情報機構(JICC)
任意整理・・・5年間
民事再生・・・5年間
自己破産・・・5年間
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
任意整理・・・記載なし
民事再生・・・記載なし
自己破産・・・5年間
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
任意整理・・・区分なし(保証会社からの代位弁済として記録が残る・5年間)
民事再生・・・10年間
自己破産・・・10年間
個人信用情報の開示
各信用情報に申し込みをすれば、現在のご自身の信用情報を開示してもらうことが可能です。
開示内容に誤りがあれば、信用情報機関を通して調査を依頼することができます。
信用情報の訂正や削除については、信用情報を登録した会社のみが行うことができます。
ご自身の借り入れが何社あり、総額いくらあるのか、事故記載はあるのかなど、知ることができます。
また、ご家族の方の借金が発覚した際、借り入れの総額を知るために利用している方も多いようです。
開示請求は代理人でも行うことができますが、本人の身分証明が必要となり、本人の了承がなければできません。
携帯電話料金の滞納でブラックリストに・・・
携帯電話料金の支払いは、貸し付けの返済ではありませんので、基本的には滞納したことが信用情報機関に登録されることはありません。
しかし、携帯端末を購入し、端末代金も携帯料金の分割請求と一緒になっている場合、これが滞納すると事故情報となります。
また、クレジットカード払いになっている場合も、クレジットカードへの入金が滞納すると事故情報となります。
少額であっても2~3ヶ月滞納があれば、ほとんどの場合、登録されてしまうようですね。
情報は5年間は消えませんので、気を付けましょう。
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