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3種類の債務整理
多額な借り入れ額や多重債務で返済が困難になった場合、債務整理を行うケースがあります。
債務整理には3種類あり、『任意整理』『民事再生』『自己破産』があり、それぞれの債務者に合った方法で解決します。
手続きは、それぞれの方法によって異なり、かかる期間もそれぞれです。
早く終わらせたい手続き
借金の返済が困難になり、債務整理を考えた場合、その後の手続きはなるべく早く終わらせたいと思う方が多いでしょう。
「債務整理後の生活が心配」
「普通の生活ができるのか不安」
「早く解決して、落ち着きたい」
手続きが終わらないうちは、落ち着かない生活となるでしょう。
家族に秘密にしている場合には、バレないかと冷や冷やする方もいるのではないでしょうか。
家族の方が知っている場合でも、手続きが終わるまでは家族の間でも落ち着かない空気があるかもしれませんね。
債務整理にかかる期間
では、それぞれの債務整理にかかる、目安となる期間についてお話ししましょう。
*あくまでも目安ですので、この期間に限りません。
●任意整理・・・・・3ヶ月程度
●民事再生・・・・・8ヶ月程度
●自己破産・・・・・同時廃止は3ヶ月程度、管財事件は6ヶ月~1年程度
任意整理
任意整理は、債務整理の中でも利用しやすく、3ヶ月程度と短い期間手続きを終えることができます。
債務整理の中でも、多くの方が利用している方法です。
任意整理は、債権者との交渉で借金返済額と借金返済方法を新たに決める方法です。
債権者と話し合うだけなので、債権者と債務者(代理人)が納得すればOKですが、例えば債務者が「借金を半額にすれば一括払いが可能だ」と申し出たとして、債権者が了承すれば1週間程度で話しが付く場合もあります。
しかし多くの場合で、債務者はなるべく低い返済額を望み、債権者はなるべく満額に近い金額で交渉しますので、決裂することも多いのです。
場合によっては裁判になることもありますので、そうなると期間は一気に伸びてしまいます。
裁判期間も入れると半年以上かかるケースも少なくありません。
ですから、手続き期間はそれぞれで大きく異なります。
目安として、3ヶ月程度と考えておき、ケースバイケースで揉めるほどに期間が長くなるということです。
民事再生
民事再生は、比較的長い期間を要します。
裁判所に申立をし、再生計画案を認可してもらい、借金の返済額を大幅に減額してもらう手続です。
住宅ローンがある場合には住宅資金特別条項の利用で、自宅を守って他の借金を減額することが可能です。
しかし、民事再生は裁判所を介して行う複雑な手続きであるため、手続き自体も厳格で、必要書類も膨大な量になります。
ですから、その分かかる期間は非常に長く、債務整理手続の中で最も長くかかる手続きとなっています。
民事再生は、申し立てから問題が解決して支払いが開始するまで、8ヶ月程度はかかるでしょう。
民事再生は、裁判所で債権者と争う形となるため、弁護士に代理人を務めてもらうことが必須となります。
複雑な専門的手続きとなりますので、弁護士に依頼をして書類を揃えて、裁判所に申し立てをするまでで1ヶ月くらいを要します。
書類に不備があると、手続きはストップしてしまいます。
また、民事再生の申し立てをした際、債務者は毎月積み立てをする必要がありますが、この積み立てが滞った場合も、積立が再開できるまで手続きがストップしてしまうのです。
民事再生の手続きをする際には、しっかり準備をするようにしましょう。
自己破産
自己破産は、裁判所で免責決定をしてもらい、借金返済義務をゼロにする手続きです。
裁判所を介した専門的な手続きですので非常に複雑で、債務整理の中でも比較的時間がかかります。
自己破産には“同時廃止”と“管財事件”の2種類があり、同時廃止は財産がない人のための簡単な手続で3ヶ月程度、管財事件は財産がある人のための複雑な手続きで6ヶ月~1年くらいかかります。
同時廃止は短期間で手続きが終了しますが、管財事件は手続が複雑でかなり長期に渡った手続きとなります。
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