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過払い金があるかも?と思ったら
平成22年、貸金業法の見直しにより、出資法の上限が15~20%に改正されました。
それ以前には、利息上限法の上限が15~20%であるのに対し、出資法は29.2%が上限となっていたのです。
ほとんどの貸金業者では高い金利でお金の貸し付けをするため、出資法の上限29.2%を目安に金利を設定していました。
しかし利息上限法では上限が15~20%です。
この利息上限法の上限と、出資法の上限の差が、グレーゾーン金利と言われるものなのです。
ですから平成22年以降、出資法が改正されてからの貸し付けに関しては、過払い金が発生していることは考えられません。
しかし平成22年より前に契約をして取り引きが始まっている借り入れに関しては、過払い金が発生していることが考えられます。
現在、取り引きが続いているものであっても、既に完済しているものであっても、過払い金が発生している可能性がある借り入れに関しては是非調査をしてください。
過払い金を返還請求すり権利は10年で失効してしまいます。
最終取引から10年間で時効となってしまいますので、気を付けてください。
過払い金返還請求詐欺に気を付けて!
過払い金返還請求で一定の金額が戻ってきて、「あ~良かった!」と思っていても、実は詐欺に遭っていた可能性はゼロではありません。
過払い金返還請求がテレビCMなどで呼び掛けられるようになると、過払い金返還請求詐欺が出始めました。
手口はこうです。
依頼を受けた過払い金返還請求を実際に行い、金額を偽って依頼人に交渉結果を伝え、差額を自分の懐に入れます。
依頼人は専門家の言うことをまさか嘘だとは思わないため、ほとんどの場合、受取金額に納得をして書類に判を押してしまいます。
例えば、過払い金が80万円戻ってきたにも関わらず、依頼人には「過払い金は20万円でした」と伝え、60万円はネコババする、といったやり方です。
過払い金を返還請求する際、弁護士や司法書士などの専門家が貸金業者と交渉をします。
裁判所が介入するケースもありますが、弁護士や司法書士などの専門家と貸金業者のみで交渉を行うことができるため、依頼人は過払い金の金額を依頼した専門家から聞くことになり、ほかの形で確認をすることはありません。
ですから詐欺を働く方は非常に簡単に騙すことができるのです。
依頼を避けたい専門家
過払い金返還請求は、弁護士や司法書士に依頼をして行うことがほとんどです。
個人で行うこともできますが、貸金業者との交渉をしなければいけないため、専門家に依頼をした方が良いでしょう。
個人で交渉をしようとすると、場合によっては貸金業者に甘く見られて、交渉を後回しにされたり返還される過払い金が少なくなる場合があります。
ですから、専門家に依頼をした方が良いでしょう。
しかし上記のような詐欺に遭っては最悪ですね。
「それなら自分で交渉しよう!」と考える方もいるかもしれませんが、しっかりとした間違いない専門家に依頼をすれば返還されるべき金額を受け取ることができるのです。
では、どのように見極めたら良いのでしょうか。
まず第一に、電話や広告で勧誘をする法律事務所は避けましょう。
特に電話で、「過払い金返還請求をご存知ですか?」「時効は10年です」「無料で調査致します」などセールスするような法律家は絶対にダメです。
まともな法律家が過払い金返還請求のセールスをすることなど有り得ません。
必要なのは過払い金返還請求に関する実績や、債務整理などの借金問題に精通していることです。
インターネットで検索をすれば法律家のホームページや口コミを調べることが可能ですので、お近くの地域で調べてみると良いでしょう。
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