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裁判所を介して借金の減額をする
民事再生は債務整理の中の1つで、裁判所を介して借金の減額をしてもらう手続きです。
裁判所に再生計画が認められると、原則として借金が1/5に減額されます。
ただし、減額された借金は3年、最長5年で弁済します。
自己破産では持っている財産を手放さなければいけませんが、民事再生では一定条件が揃っていれば家や土地などの財産を手放す必要はありません。
家族が保証人の場合は保証人になっている方も債務整理をしなければいけませんが、保証人になっていない限り、家族に影響はありません。
ですから、家族名義での住宅ローンや自動車ローンには、悪影響を及ぼすことはありません。
企業の債務整理の方法という印象を受けられる方もいるようですが、個人にも適用になります。
この説明でもお分かりいただけますように、民事再生とは任意整理と自己破産のちょうど半分ずつのような制度です。
自己破産のように裁判所の介入が必要となり、任意整理のように減額となった借金を長期分割で弁済していくことになります。
ただし、自己破産のように財産を手放す必要はなく、任意整理よりも大きく減額してもらえるので、利用しやすいと言えますね。
民事再生の手続きの流れ
まずは、債務整理専門の弁護士事務所や司法書士事務所に問い合わせてみましょう。
具体的な相談は面談という形になりますが、お電話やメールで予約する形になります。
ほとんどの法律事務所で相談だけなら無料となりますので、お気軽にお問合せすると良いでしょう。
相談後、民事再生の手続きを取るとなったら、申し込みをします。
いよいよ手続きが開始します。
手続きの流れ
①受任通知の送付
借り入れをしている債権者へ、受託通知を送付します。
その際、債権調査の協力についてもお願いする書面を同封します。
受託通知を受け取ると、債権者は取り立てや督促の一切をストップしなければいけません。
また、この時点より手続きが完了するまで、返済の必要はありません。
②必要書類の準備
民事再生申立に必要な書類を揃えなければいけません。
詳細については、依頼した法律事務所で説明があるでしょう。
不備があっては手続きができませんので、漏れのない準備が必要です。
③申立
弁護士、或いは司法書士が民事再生申立所の作成をし、債務者が準備した書類と共に管轄の地方裁判所へ提出します。
④家計収支表の作成と一定額の積立
民事再生の申立から2~3ヶ月間は、家計収支表を付け、貯金通帳に一定額を積み立てをしなければいけません。
いずれも裁判所に提出し、再生計画の可否の判断材料となります。
⑤再生計画案の提出
再生計画案と、④の家計収支表と通帳の写しを裁判所に提出し、可否を待ちます。
認可されれば、手続きは完了です。
⑥再生計画認可と支払い開始
再生計画案が認可され手続きが完了すると、弁済が始まります。
毎月の返済金額、支払い開始日、振込口座の指定がありますので、返済を開始します。
民事再生で減額される金額
民事再生の手続きで再生計画案が認可されれば、借金は大幅に減額となります。
下記は借金の総額に対する最低弁済額です。
・100万円未満 : 借金全額
・100万円~500万円未満 : 100万円
・500万円~1500万円未満 : 借金額の1/5
・1500万円~3000万円未満 : 300万円
・3000万円~5000万円以下 : 借金額の1/10
借金の総額が400万円という方は弁済額は100万円。
700万円の方は140万円。
4000万円あるという方は400万円になります。
ただし、所有財産がこの金額を超える場合、返済額はその合計まで増えることになります。
弁済期間は3年、特別な事情がある場合のみ5年まで認められています。
その間、決められた金額を分割で支払うことになります。
仮に、1800万円の借金を300万円に減額された場合。
3年で弁済するとなると、月々約8万4千円程度の支払いとなります。
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