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民事再生と自己破産の比較
民事再生も自己破産も、裁判所の介入が必要な債務整理です。
裁判所の認可がなければ、いずれも執行することができません。
民事再生は、債務を減額して、3年或いは事情によっては5年で完済する方法です。
債務の減額は、“100万円”“債務の1/5”“清算価値(財産)”の中で最も高い金額に設定されます。
所有している財産を手放す必要はありませんし、家も自動車も所有したまま借金の返済を楽にしてもらえる制度なのです。
一方、自己破産は、家や土地など、20万円を超える財産や99万円を超える現金の全てを手放さなければいけません。
それでも、99万円までの現金は当面の生活費として手元に残すことができますし、生活に必要な家電や家具はほとんど手放す必要がありません。
生活できる状況で、借金を全てゼロにすることができるため、それまでの借金返済の全てから解放されます。
その方に合った方法を選択することになりますので、債務の総額、保有している財産、収入などによって、専門家が提案することになるでしょう。
民事再生と自己破産にかかる費用
では、自己破産や民事再生には、費用がいくらかかるのでしょうか?
いずれも、借金生活から抜け出すための法的手段です。
元々、借金の返済で悩んでいる方が執る措置ですので、「費用が高額ではないだろうか」と二の足を踏む方もいるのではないでしょうか。
裁判所を介して認可される方法であるため、債権者は反発することができない措置です。
それだけ効力のある方法ですので、やはり費用は高額なのでしょうか。
では、実際にかかる費用についてお話ししましょう。
自己破産にかかる費用
自己破産の申し立てには、3つの方法があります。
①弁護士に依頼
②司法書士に依頼
③自分で申立て
この3つの方法で、自己破産の申し立てをすることができます。
『③自分で申立』が最も安い費用で申立てできるのは、想像できますね。
実費として、印紙代、切手代、予納金など、2万~3万円程度です。
ただし、揃えなければいけない書類や、裁判所での手続きなど、よほど専門的な知識がなければ難しいでしょう。
また、個人で申し立てをした場合には、裁判所は再生委員を選ぶ場合が多くあります
再生委員は、専門家が付いていない個人の補助者として、裁判所が選んで調査を行ってもらいます。
この再生委員の費用が25万円ほどかかりますので、安上がりだとは限らないでしょう。
『①弁護士に依頼』は、20万~50万円を目安としてください。
・着手金 : 20万円程度+消費税
・報酬金 : 10万円程度+消費税
・実費 : 収入印紙代、切手代、予納金など、2~3万円
『②司法書士に依頼』は、15万~30万円を目安としてください。
・着手金+報酬金 : 20万円程度+消費税
・実費 : 収入印紙代、切手代、予納金など、2~3万円
弁護士や司法書士に依頼をして、受託通知が債権者に送付されると、一切の返済が必要なくなります。
借金を返済していくことを考えたら、決して高い費用ではないでしょう。
もちろん分割払いが可能ですので、相談すると良いですね。
民事再生にかかる費用
民事再生の申し立てにも、自己破産同様に3つの方法があります。
①弁護士に依頼
②司法書士に依頼
③自分で申立て
この3つの方法で、民事再生の申立することができます。
『③自分で申立』が最も安い費用で申し立てできるのは、想像できますね。
実費として、印紙代、切手代、予納金など、2万~3万円程度です。
ただし、揃えなければいけない書類や、裁判所での手続きなど、よほど専門的な知識がなければ難しいでしょう。
また、個人で申し立てをした場合には、裁判所は再生委員を選ぶ場合が多くあります
再生委員は、専門家が付いていない個人の補助者として、裁判所が選んで調査を行ってもらいます。
この再生委員の費用が25万円ほどかかりますので、安上がりだとは限らないでしょう。
『①弁護士に依頼』は、30万~50万円を目安としてください。
・手数料 : 30万円程度+消費税
・報酬金 : なし
・実費 : 3万~4万円程度
ただし、住宅ローン条項の利用には、手数料が40万円程度+消費税がかかります。
『②司法書士に依頼』は、25万~40万円を目安としてください。
・手数料 : 30万円程度+消費税
・実費 : 3~4万円程度
ただし、住宅ローン条項の利用には、手数料が30万~40万円+消費税がかかります。
弁護士や司法書士に依頼をして、受託通知が債権者に送付されると、一切の返済が必要なくなります。
借金を返済していくことを考えたら、決して高い費用ではないでしょう。
もちろん分割払いが可能ですので、相談すると良いですね。
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