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裁判所の介入がない任意整理とは?
任意整理とは、債務整理の中の一つの方法です。
債務整理には、任意整理、民事再生(個人再生)、自己破産の3種類があり、任意整理は唯一、裁判所の介入がない債務整理の方法です。
債権者と債務者が直接交渉をして合意をし、借金の整理をすることができます。
交渉は、債務者の代理人として弁護士が行うことが一般的です。
自分の借金の全てを対象にする必要はなく、整理したい債務だけに関して交渉する方法となっています。
任意整理の相談は無料で費用の心配はなし
任意整理に限ったことではありませんが、債務整理は無料相談を行っているという法律事務所がほとんどです。
ですから、費用の心配をすることなく、現状や先の不安、債務整理に関する質問や疑問など、まずは不安を解消するつもりで相談してみると良いでしょう。
弁護士と委任契約を結ぶ
相談した上で任意整理の依頼をすることを決めたら、必ず費用の見積もりを出してもらい、委任契約を結びましょう。
費用の相場に関しては、こちらの記事に詳しく解説していますので、参考にして下さい。
>>任意整理にかかる費用は?着手金はどれくらい?
委任契約を結んだ段階で、弁護士から任意整理の対象となる債権者に向けて受任通知が送付されます。
受任通知が債権者に届くと、債権者は債務者と関わることができなくなるため、督促や取り立てなどが一切できなくなります。
また、任意整理が合意の元で成立するまでは、返済の必要もなくなります。
用意する書類等
任意整理をする際には、下記の書類等が必要となります。
確認の上、準備すると良いでしょう。
・身分証明書(運転免許証や保険証など)
・債権者一覧表(裁判所のウェブサイトからダウンロードできます)
・クレジットカードや貸金業者のカード
・預金通帳
・収入が分かる書類(確定申告書、源泉徴収票など)
*財産を所有している場合
・不動産登記簿謄本
・生命保険などの保険証券
・退職金の見込み額がわかる書類
手続き完了後の流れと期間
手続きが終わったら、債務調査が始まります。
債務者の実際の借金の残高を知るために、債務者が保管していた借用書や領収書、振込金受取書などに基づいて、債権者からの借入金額、借入年月日、返済金額、返済年月日などについての債務調査票を作成しなければいけません。
ただし、借用書などの書類がない場合は、債権者に直接債権調査票を送付して回答を求めることになります。
債権者の取引履歴の開示請求ですね。
引き直し計算で過払い金の有無などを調べ、利息の引き直しをした上で正しい借金の残高を確定します。
債務確定したところで、任意整理案を作成します。
債務者の経済状況や債務残高などから返済プランを立て、任意整理案を作成して債権者に提示して交渉します。
弁済の期間は3~5年とし、一括弁済か分割弁済かの選択も可能です。
一般的には、一括返済の方が好条件となる場合が多いようです。
整理案を元にそれぞれの債権者と個別に交渉して合意を得ます。
ご本人が直接交渉することも可能ですが、弁護士が代理人として交渉するのが一般的です。
合意を得ることができれば、弁済が開始されます。
これまでにかかる期間は、弁護士と委任契約を結んでから約3~4ヶ月ほどでしょう。
この期間は、返済する必要はありません。
弁済計画に基づいた弁済を、必ず最後まで行うようにしましょう。
整理案に沿った弁済が困難だということになると、個人再生や自己破産などをしなければいけないケースもありますので、途中で投げ出したりせず、きちんと最後まで支払うようにしましょう。
任意整理の手続きは弁護士にお任せでOKなので安心
任意整理の手続きは、弁護士や司法書士など専門家の説明や指示がありますので、難しいことはありません。
また、書類の作成や債権者との交渉に関しても、依頼した弁護士や司法書士が行い、必要があれば記入項目などの説明がされますので、心配は要りません。
ほぼ、弁護士や司法書士にお任せでOKですので、安心して手続きを行って下さい。
任意整理をすることをお考えの場合、早めに相談することをお勧めします。
相談は無料です。
まずはメールやお電話で問い合わせてみましょう。
任意整理をするときは、弁護士や司法書士と十分相談をした上で、無理のない弁済計画を立てる必要があります。
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