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特定調停と任意整理は類似している制度
特定調停と任意整理は、非常に類似している制度だと言われています。
債務整理には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産とありますが、この2つはとても似ているのです。
まずは、この2つの制度の共通点について考えてみましょう。
交渉で和解を目指す
特定調停は裁判所が介入し、選任した調停委員が債務者と債権者の間に入って交渉します。
また、任意整理は、弁護士か司法書士が債務者の代理人となり、債権者と交渉を行います。
いずれも債務者と債権者の交渉によって和解を目指すという点で共通しています。
借金を減額させる金額
特定調停も任意整理も、いずれも利息制限法に則った引き直し計算をした上で将来利息をカットし、返済が可能なプランとなります。
借金の減額幅もほぼ同じ、成立後の返済期間も3~5年と同様です。
整理する債権者の選択
整理する債権者を選択できるメリットも、特定調停と任意整理で共通しています。
住宅ローンや自動車ローンを対象外とすれば、財産を守ることが可能です。
また、債務整理で保証人に迷惑をかけるということも、保証人付きの債務を対象外にすれば問題ないという点も同様です。
特定調停と任意整理の違う点
では、特定調停と任意整理の違いには、どんな点があるのでしょうか?
最大の相違点として、特定調停の『裁判所の介入がある』、任意整理の『裁判所の介入がない』の違いがあります。
では、どちらの制度をどんな場合に選択するべきか、「費用」「時間と手間」「強制執行」の点で比較をしてみましょう。
費用面
費用を抑えることを考えるなら、特定調停が良いでしょう。
特定調停と任意整理では、費用面において大きな違いがあります。
特定調停は専門家に依頼することなく、収入印紙や切手代など、ほぼ実費だけで済みますので非常に安く押えられます。
というのも、特定調停では債権者と債務者の間に調停委員の方が入って交渉してくれるので、直接債権者と会って交渉するということがないのです。
専門知識がなくても、調停委員の方が相談にのりアドバイスをしてくれますし、書類作成などもアドバイスを受けながら記入をすることができ、全く心配は要りません。
しかし任意整理の場合は、弁護士などに依頼をして、代理人として弁護士に債権者と交渉をしてもらわなければ、債務者と債権者の直接対決となってしまいます。
専門知識がなければ、債権者と直接対決をしても負けは見えていますね。
また、書類の作成なども自分でしなければいけませんので、専門知識がない人にとっては非常に大変な作業でしょう。
ですから、専門家に依頼するかどうかという点において費用面では、断然特定調停のほうがお得なのです。
ただし、過払い金請求ができるのは任意整理だけとなっています。
特定調停も任意整理も、引き直し計算をして借入金の見直しをするという点では同じです。
しかし過払い金が借金の額を超過した場合、過払い金請求を同時にできるのは任意整理だけとなっています。
特定調停では、過払い金返還請求は別の手続きをしなければ回収できません。
ですから、過払い金が多額に発生しているケースでは注意が必要です。
過払い金においては、任意整理の方がメリットが大きいですね。
時間と手間
ご自身が特定調停を申し立てする場合、債務者本人が申し立てから出廷まで行います。
しかし任意整理の場合、上記で説明したように弁護士か司法書士に依頼するため、手続きの全てをやってもらえます。
忙しい方にとっては、申し立てから出廷まで全てご自身で行うということは大きな負担になるでしょう。
時間や手間を掛けたくない場合には、任意整理の方が良いでしょう。
また、いずれも申立書をはじめ、財産一覧や本人と家族の収入、債権者一覧の作成など、とにかく多くの書類を提出します。
任意整理は必要書類に関しても弁護士や司法書士に任せておけばOKですが、特定調停は全て自分で作成するため時間と手間が非常にかかります。
本人だけではできない、ということはありませんが、書類作成に苦労する方は多いようです。
そして、任意整理も特定調停も、いずれも申し立てをすると取り立てや督促はストップします。
しかし、その期間には差があるのです。
任意整理は専門家に依頼し、受託通知が債権者に送られるとすぐに取り立てや督促がストップします。
一方、特定調停は、裁判所に申し立てをしてから数日後にストップするため、多少時間がかかります。
また、特定調停では月1回程度のペースで3~4回ほど、債務者が裁判所に出廷しなければいけません。
債権者が多数になると出廷回数も増え、その分交渉の回数も多くなります。
任意整理であれば、債権者との交渉も依頼した専門家が行いますので、債務者自身が出廷することはありません。
仕事が忙しく平日の休みが取れない場合などは、任意整理の方が良いでしょう。
強制執行
強制執行は任意整理にはないものです。
特定調停にだけある執行力で、債務者が成立後の返済に遅れなどがあったり、成立した調停案に反する行為をした場合、債権者には債務者の給料や財産の差し押さえをする権利があります。
間違いなく弁済することが可能であれば問題のない部分ではありますが、万が一を想定して任意整理を選ぶ方も少なくはありません。
ただし、特定調停では強制執行停止の申し立てを行うことができ、裁判所が強制執行の停止が必要だと判断すれば停止させることができます。
任意整理では、貸金業者に対する法的な強制力はないので、強制執行の停止は求められません。
特定調停であっても、強制執行停止の申し立てをした上で裁判所の判断が必要ですので、必ず適応になるものではありません。
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