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借金の名義
借金は、本人でなければ申し込むことはできません。
もし万が一、本人以外の人が勝手に名義を借りて借金をした場合、これは犯罪に相当するものですので訴えられれば刑事事件となるでしょう。
名義を勝手に使われた個人はもちろん訴えることができますし、嘘の名義で借り入れをされた貸付業者側も詐欺として訴えることが可能です。
しかし、もしも自分の名義が勝手に使われて勝手に借金をされた場合であっても、貸付業者に全てを話したところで名義変更をしてもらうことは、残念ながらできません。
借金において、名義変更をするということは、ほぼ不可能だと考えてください。
例えば、名義を変更したいと思っている間柄が夫婦や親子であっても。
どんな事情があっても。
或いは、名義変更することで返済がスムーズになって貸付業者にとって利益があったとしても。
如何なる場合でも、名義変更をすることはできません。
名義変更できない理由
そもそも、借金をする際には審査があります。
審査に通ったからこそ、お金を借り入れすることができるのです。
つまり、その人個人の属性や他社借り入れの有無、信用できる人物であるか否かで、『貸し付けができるかどうか』『いくらまで貸し付けすることができるか』が決まるということです。
それを、どんな事情があるにせよ、名義変更をして別の人の借り入れにすることなど、できるわけがないのです。
借金は契約事です。
審査を受け、返済能力や属性からその人の信用度に基づいて交わした契約なのです。
その人個人の信用度を別の人に鞍替えすることなど、できませんよね。
名義変更以外の方法
上記の説明通り、借金の名義変更はできませんが、別の方法でその借金を別の人の借金にすることができます。
もちろん、借金の元の名義の人(Aさん)と新たな名義の人(Bさん)の両方の同意がなければできません。
まず、BさんがAさんの借金+利息分の借り入れをします。
その借り入れしたお金で、Aさんの借金の返済をします。
Bさんが金融機関などで低金利ローンを利用できる場合、名義変更をするよりもお得な形で借金の肩代わりをすることができます。
しかしこのやり方で、Bさんの収入が不安定だったり、無職、或いは低収入、多重債務者の場合には、審査に通らず借り入れができないこともあります。
名義変更したい理由
名義変更をしたいと考える理由は、様々でしょう。
・結婚するに当たって、借金を整理したいと考えた場合。
・家を建てるために住宅ローンを利用したいが、借金があって審査に通りそうもない場合。
・会社を設立するに当たって、身辺をキレイにしたいと考えている場合。
・転職するに当たって、身辺整理をしたいと考えた場合。
・多重債務で返済ができない場合。
ほかにもいろいろな理由があるでしょうし、立場や年代によっても事情は異なるでしょう。
親や配偶者であれば、借金の肩代わりをすることもあるかもしれませんね。
しかし名義の変更は、残念ながらできないのです。
借金の返済義務
借金は、そもそも借金をしたその人個人に返済義務があります。
借りたものは返さなければいけません。
契約通りの金利を支払い、完済する必要があるのです。
貸付業者はお金を貸すことが仕事で、その利息を利益として得ている業種ですので、返してもらえない貸し付けは“赤字”だということです。
返済されないお金を催促するのは、当然と言えば当然なのです。
もしも返済が困難で悩んでいる場合には、専門家に相談してみましょう。
決して、「相談しなければ良かった・・」などと思うような結果にはならないでしょう。
ほとんどの方が、「もっと早く相談すれば良かった」「相談して良かった」という結果となっていますので、悩んでいないで相談してみましょう。
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