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残高不足で引き落とし不能
クレジットカードやカードローンの返済は、最近ではリボ払いが主流になっています。
毎月一定額に手数料をプラスした金額が通帳引き落としになるケースが多く、利用金額が大きくなっても返済金額が一定なので手軽に利用しやすい印象があるでしょう。
では万が一、引き落とし日に残高不足で引き落としができなかった場合、どのような流れになるでしょう。
もちろん気付いたらすぐに入金しなければいけません。
その際、すぐにクレジットカード会社や金融機関など先方に連絡をして、返済期日に遅れてしまったこと、延滞金はあるのか、どのような形で入金すれば良いのかなど確認しましょう。
しかし中には、返済するお金がなくて入金していないケースもあるでしょう。
引き落とし不能後の流れ
①電話や封書や閉じ込みハガキでの督促
業者によって異なりますが、電話の場合は返済期日の翌日には連絡があるでしょう。
「残高不足となっておりました。○日までに入金していただけますか」と非常に丁寧で親切な対応です。
また、封書や閉じ込みハガキの場合は、返済期日から数日後に届くでしょう。
返済期日に引き落としができなかったこと、返済金額、延滞金の金額、再引き落としの期日などが書かれています。
再引き落としのシステムがない業者の場合は、振込用紙が同封されていてコンビニ払い・金融機関払いなどで対応できるでしょう。
延滞金に関しては、各社規定により異なります。
利用規約を確認し、『遅延損害金』の記載を確認してください。
②電話や通知を無視した場合
①の段階で入金をすれば問題はありません。
しかし無視して入金をしなかった場合、電話がかかってきます。
必ず『いつ支払うのか』という約束をさせられますので、具体的な日程を示す必要があります。
その際「〇日が給料日なので支払います」という風に、理由もあれば良いですね。
指定する入金日は、『確実に支払える日』でなければいけませんし、『なるべく早い期日』であった方が良いでしょう。
支払日までの延滞金が発生しますので、その日までの延滞金も確認した方が良いですね。
延滞金を小さく抑えるためにも、早めに支払う必要があります。
③個人情報と強制解約処分
②の段階でも支払をせず無視をした場合、業者によっては更新拒否し、強制解約処分となる場合があります。
支払の延滞による強制解約処分ですので、個人情報として信用情報機関に事故情報が掲載されます。
いわゆるブラックリストです。
仮に、強制解約処分にならなくても、『延滞』として信用情報機関に事故情報が掲載される場合もあります。
②の段階でも支払えないときには、とりあえず先方に「支払えない」旨を連絡しなければいけません。
④クレジットカード会社や金融機関からの訴訟
滞納が3ヶ月続くと、強制解約処分だけでなくクレジットカード会社や金融機関が債務者に対して訴訟を起こします。
訴訟を起こすと、債務者には裁判所から支払い督促状が届き、一括支払いを命じられます。
記載されている支払期限までに、全額を一括支払いしなければいけません。
⑤給料や預貯金の差し押さえ
④でも支払わずにいると、給料や預貯金の差し押さえをされてしまいます。
差し押さえを強制執行されないためには、裁判所から通知が届いて2週間以内に異議申し立てを行います。
異議申し立ては、同時に「分割返済することで和解をしてください」という申請になります。
裁判所の仲介の元、クレジットカード会社や金融機関との話し合いとなります。
話し合いの内容は、「収入や返済可能な金額などを考慮した返済計画について」となります。
双方の合意の元で和解が成立しますが、ここでも返済期日はしっかりと設けられます。
万が一、この支払期限に遅れた場合は、直ちに差し押さえが強制執行される場合もあります。
延滞には気を付けましょう
延滞には、『うっかり忘れていた!』という場合と、『お金がなくて支払えない・・』という場合があります。
前者の場合は大きな問題にはなりませんが、あまり頻繁にあると場合によっては更新を拒否されることもあるので気を付けましょう。
『お金がなくて支払えない・・』という場合、確信犯的に返済をしなかったということになりますね。
返済が困難な場合は、必ずクレジットカード会社や金融機関に連絡をしてください。
また、返済困難な状況が続きそうな場合には、債務整理を視野に入れて法律の専門家に相談をしましょう。
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